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3.外国為替証拠金取引(FX) - 資産運用

FXの税制について

かお前回、FX(外国為替証拠金取引)の所得についてお話しました。

おさらいすると、FXの所得は所得税法上、雑所得にあたります。

また、FXの取引には、店頭取引取引所取引があり、どの取引を選択するかで課税関係が異なりました。

1.店頭取引

えっ店頭取引
では、総合課税が適用されます。総合課税とは、給与所得等の他の所得と合算され、超過累進課税によって所得税が課税されます。このため合計所得金額が大きい方はほど税率が高くなります。(住民税は所得に比例して大きくなります。)

総合課税の場合の雑所得は損失が発生しても、次年度に繰り越すことはできません。乱暴な言い方ですが、利益が出た年は税金がとられ、損失が発生した年は泣き寝入りするしかないのです。

取引業者選定の際、特に注目してほしいのが、未決済ポジションのスワップを毎年収入計上しなければならない取引業者と、自分で任意にその年の収入に計上させることができる取引業者があるということです。


タラちゃん(1)未決済ポジションのスワップを収入計上しなければならない取引業者
自分で任意にその年の収入にスワップ益を計上させることができる取引業者であれば、超過累進税率で課税されるサラリーマンにとって有利です。

例えば、所得控除を多く計上することができて課税総所得金額が小さくなる年は、積極的にスワップ益を収入計上させることにより取引所取引よりも低い税率を適用させることができます。

また、スワップ益を何年も貯めておくことができるので、損失が発生するという年は、いままで貯めてきたスワップ益を収入計上し、損失と損益通算させるということも可能です。

これが、できるオススメの取引業者はなんといっても、業界最大手の外為どっとコムです。サービスもとても手厚いのでまず口座開設しておいて間違いはないです。


タラちゃん(2)未決済ポジションのスワップ益を毎年収入計上しなけらばならない取引業者
未決済ポジションのスワップを毎年計上しなければならない取引業者では、上記のような手を使うことができません。毎年発生したスワップ益をきちんとその年の雑所得として申告しなければいけません。


マスオ総合課税となる取引では、決済して初めて為替差損益(売買による損益=キャピタルゲイン)を計上できます。


2.取引所取引

えっ取引所取引は「くりっく365」といわれ、申告分離課税が適用されます。申告分離課税では、損失がでた場合、同じ取引所取引である先物取引と損益通算できることの他、確定申告を行うことにより翌年以後3年間にわたって繰り越し控除(翌年以降の利益と相殺)することができます。

マスオくりっく365では決済してはじめて、(為替差損益とスワップ益が)所得として計上されます。
総合課税の場合のように、未決済ポジションのスワップを計上しなければならないということはありません。

くりっく365の税率は、20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税です。給与所得などの他の所得に関わらず、20%の税率であるので、FXの利益が大きい方、給与所得等の他の所得が大きい方にとっては有利になります。

逆に、所得が小さい方(所得控除がたくさん使え、課税総所得が小さい方)にとっては、店頭取引(総合課税)の方が税率が低いのでそちらが有利となります。 しかし、やはりくりっく365の一番の利点としては、もし損失がでたとしても、次年度以降に損失を繰り越せるという点ですね。

オススメの取引業者は、くりっく365での業界最大手のインヴァスト証券です。取引通貨ペアも多く、サービスも手厚いです。外為どっとコムと併用して口座開設しておくことがおすすめです。


3.最後に
店頭取引を行っている方で為替差益が多くなってきた場合、税率の点から取引所取引に切り替えるという手段もあります。
この場合の注意してほしいことは、同じFXの所得であっても、店頭取引と取引所取引の税は損益通算できないという点ですね。
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