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購入時の税①~不動産取得税~ - マイホームに関する税

本テーマでは、マイホームの購入を検討されている方、いずれ購入される方の為に、①マイホーム購入時にかかる税、②保有時にかかる税、③そしてマイホームを売却(譲渡)される税などを述べたいと思います。


何事もまず知ることで対策を立てることができます。マイホーム購入時でも然りです。事前に知っておかないでおくと、損することもありますので、是非ここで、節税・節約してくださいね。

ここでは、昨年マイホームを購入した私を例に金額等隠さず赤裸々に公開していきますので、読者の方でそのマイホームを購入する予定がある方は是非、参考にしてくださいね。


今日は、①マイホーム購入時にかかる税です。

マイホーム購入時にかかる税には、

1.不動産取得税  と 2.登録免許税 があります。


不動産取得税とは、地方税(都道府県税)です。住宅購入後、納税のお知らせが、もよりの県事務所からきます。ただし非課税となる条件が多いので、しっかりと手続きをする必要があります。


では、どのような非課税となるためにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。


不動産取得税は、課税標準 × 税率 = 税額 で計算されます。

建物、土地ともこの計算式で計算されます。

 

1.課税標準

課税標準とは実際に住宅メーカー等に支払った代金の金額ではなく、固定資産課税台帳に登録されている評価額(登録価格)ですので・・・。だから、取引価格より小さくなります。

ちなみに我が家の場合だと、固定資産課税台帳に登録されている価格は、

建物は144.62m2 で 7,293,177円 

土地は198.99m2 で 3,621,618円でした。

 建物の課税標準には、特例があります。


新築住宅で、(延床)50m2以上240m2であれば、一戸につき1200万円控除されます。

既存住宅でも、50m2以上240m2であれば、一戸につき最高で1200万円控除されます。

延べ床240m2以上では、控除1200万円がなくなるので注意が必要です。まあ、240m2を超えるというのは相当の豪邸ですが・・・

我が家は、延べ床面積144.62m2ですので、上記基準に当てはまります。また2年落ちのモデルルームを購入したのですが、税制上"中古"にあたるのようです。しかし、満額の1200万円の控除となりました。(年数が浅いうちは殆ど、満額控除のようです。)


よって 建物の課税標準は7,293,177円-1200万円<0となり、建物には課税されないなということはわかっていました。



土地についても宅地取得の場合の課税標準の特例があります。


宅地の場合、課税標準は登録価格の1/2となります。

我が家の場合であれば、3,621,618円×1/2=1,810,309円となりました。


2.税率

不動産取得税の税率は3%です。


私の場合は土地の課税標準のみにかければよいです。


3.税額

では、税額をだしてみましょう。私の場合は土地の税額のみ計算します。


税額:1,810,309円×0.03=54,309円です。


ただし、不動産取得税には、住宅用土地の取得に対する税額控除の特例が設けられています。


これは、特例に該当する住宅を一定期間内に取得した場合、土地の不動産取得税の税額から、次の①、②のいずれか多い金額が控除されます。

①4万5千円  ②1m2あたりの土地課税標準額×(住宅の床面積×2(200m2が限度))×3/100

私の場合、②のほうで計算すると109200円となりましたので、先ほどの土地の税額から、109200円を引くと・・・54309-109200<0となり、土地の方も税金がかからない結果となりました。


住宅を購入する場合、これを頭にいれていないと、不動産取得税がかかってしまった なんてことになるとショックですよね。


なお、上記の計算で使った控除額は、申請時に適用させるものなので、最初はいきなり郵送で特例が適用されてない金額が、ドンッ と家に郵送されてきます。


我が家も273,000円の納税通知書が送られてきました。私は、はじめから手続きにより、課税されないと知っていましたが、知り合いの中には、寝耳に水という感じであわてた人もいました。


納期限も示されているので、あわてずにそしてしっかりと対処しましょうね。



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