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保有時の税~固定資産税~ - マイホームに関する税

今日は、マイホームの保有に関わる税について、また私を例に述べていきますね。

マイホーム保有時にかかる税金には、固定資産税と都市計画税がありまが、ここでも、知らないことが多いと損することがありますよ。

固定資産税は、地方税(市町村税)で、毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課税されます。

固定資産税の税額の計算も、不動産取得税、登録免許税と同じ

課税標準  ×   税率   =  税額  で求められます。

それでは、順番にみていきましょう。

①課税標準

 課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格です。

ちなみにこの価格は、基準年度に決定されたものが、3年間据え置かれます。つまり、建物の状態や土地の時価を基に3年に一度、価格が変わります。


課税標準の特例


固定資産税にも課税標準の特例があります。特に土地の面積によって、割引率が異なるので注意してくださいね。


土地


土地には、『住宅用地に対する課税標準の特例』というものがあります。※この特例は賃貸用住宅にも適用されます。


200m2以下の住宅用地 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒登録価格の1/6

・200m2超の住宅用地 ⇒・200m2までの部分  登録価格の1/6
              ⇒・200m2超の部分   登録価格の1/3


私の購入した住宅用地は、198.99m2でした。 

H21年度の固定資産税の通知書をみると、固定資産税評価額は3,621,618円となっています。

しかし、上記のように200m2までの住宅用地であるため、この価格は1/6となりますので、

3,621,618×1/6=603,603円が、課税標準額となりますね。

ここで、住宅購入前にしっかりと覚えておいてほしいのは、
200m2を超える住宅用地を購入すると、200m2を越える部分は、課税標準が200m2以下の部分の2倍となりますので注意ということですよ。



②税率

固定資産税の税率は1.4%です。
ただしこの税率は、標準税率であるので、市町村によっては、この税率以上のところもあるので確認してみてください。

            
③税額

税額は、課税標準×1.4%(標準税率の場合)で計算されるのですが

建物に対しては、新築住宅に対する税額控除の特例があります。

これは、新築住宅で床面積が50m2以上、280m2以下であれば、120m2までの部分の税額が3年間、1/2になるというものです。(※3F以上の耐火建築物では、5年間)  ※ちなみにこれは、賃貸用住宅にも適用されます。


つまり、120m2以下の床面積の住宅であれば、この恩恵を最大限うけることになります。

我が家は残念ながら、床面積が144.62m2であるため、120m2を越える24.62m2の部分は、税額が1/2になりません・・・。

住宅を建てる時はこの辺も考慮するとかなり節税になりますね。

















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