マイホームの購入時には、登録免許税というものがかかってきてます。
これは、住宅の新築、購入した場合の、"所有権の保存登記"、"所有権の移転登記"、
そして、銀行等からお金を借り入れた時に銀行等に対して、"抵当権設定登記"をする場合にかかる国税です。
ちなみに所有権保存登記とは、新築の家を建てた人が、初めて行う所有権登記のこと。登記がすまなければ、所有権は有効にならないのです。
私のように、モデルルームを買った人、中古住宅を買った人、建売住宅を買った人は、所有権移転登記となります。お金を支払い、所有権を売り手から買い手に移すことをいうのです。
登録免許税は、不動産取得税の場合と同様
課税標準 × 税率 = 税額 で計算されます。
1.課税標準
所有権の保存登記、所有権の移転登記をする場合の課税標準は、固定資産税評価額です。(不動産取得税の場合と同じですね。・・・・・我が家の場合は、建物7,293,177円、土地3,621,618円でした。)
抵当権設定登記の課税標準は、債権金額です。(私の場合は、銀行から1870万円借り入れしましたので、この金額がそのまま課税標準となります。)
2.税率
上記の軽減税率が適用となるのは、以下の条件に当てはまる場合です。 事前に購入の物件が、以下の条件に当てはまるかチェックしておいてくださいね。税率は、所有権保存登記 0.4%
所有権移転登記(売買によるもの) 2.0%
抵当権設定登記 0.4% となります。
ただし、『住宅用家屋に対する軽減措置』と、『土地の売買等による所有権移転登記の税率の軽減』の2つの特例が使えますので、 上記税率は以下のようになります。
・住宅用家屋に対して(住宅用家屋に対する軽減措置)
所有権保存登記 0.4% ⇒ 0.15%
所有権移転登記(売買によるもの) 2.0% ⇒ 0.3%
抵当権設定登記 0.4% ⇒ 0.1%
・土地に対して(土地の売買等による所有権移転登記の税率が軽減される特例)
所有権移転登記 2.0% ⇒ 1.0%
となりますね。平成23年3月31日までの措置ですので、マイホームを購入の方は頭の片隅に置いといてください。
住宅用家屋に対する特例のおもな用件
・自己の居住用に使用すること
・床面積が50m2以上であること
・新築または取得後、1年以内に登記をすること
・平成23年3月31日までの取得であること
・中古住宅の場合は築後20年以内(耐火住宅は25年以内)、または新耐震基準に適合する住宅であること。
です。
3.税額
それでは、私が住宅を購入したときのケースの実際の税額の計算、そして諸費用等を参考に載せておきますね。
〇所有権移転登記の登録免許税
我が家の場合の固定資産税評価額は建物7,293,177円、土地3,621,618円でした。計算においては課税標準を1000円未満を切捨てします。建物7,293,177円→7,293,000円 土地 3,621,618円→3,62,100円
土地 3,621,000×0.01=36,210→36,200円・・・②
①+②=21,800+36,200=58,000円
〇抵当権設定登記の登録免許税
私の場合、借入れ金額は1870万円でしたので、1870万円×0.1%=18,700円でした。
手続きの代理は知り合いの司法書士さんに頼みました。
正直、登録免許税の額より、どの司法書士さんに頼むかで、費用が大きくことなります。司法書士さんに頼む場合、よく調べてくださいね。
ちなみに私の場合、報酬は以下のとおりでした。
報酬額 登録免許税又は印紙税
所有権移転 25,000円 58,000円
登記原因情報 13,000円 0円
抵当権設定 25,000円 18,700円
登記事項閲覧 800円 1,000円
登記識別情報有効確認 1,000円 600円
登記事項証明書 1,600円 2,000円
ネット申請減税 0円 -7,500円
専用住宅証明 6,000円 1,300円
報酬額合計 72,400円 登録免許税・印紙税等 74,100円
合計 146500円 税込み150,120円
マイホーム購入時には、是非参考にしてくださいね。| ≪保有時の税~固定資産税~ | マイホームに関する税 | 購入時の税①~不動産取得税~ ≫ |

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